ガソリンの容器への詰め替え販売について2020.01.272022.03.24 ガソリンの容器への詰替え販売について 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が令和元年12月20日に公布され、ガソリンを容器へ詰め替え販売するときには、顧客の本人確認等が義務付けられます。(令和2年2月1日施行) 今回の改正は、令和元年7月に京都府京都市伏見区において発生した人的被害を伴う爆 発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行わなければならないこととなりました。 ガソリンを携行缶で購入される皆様へ ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、 ①本人確認(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートの提示など) ②使用目的の確認 を行うことが義務付けられます。ご理解とご協力をお願いいたします。 ◆顧客向けリーフレット(総務省消防庁ホームページ) https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/items/gasoline_leaflet_kokyaku.pdf ガソリンスタンド事業者の皆様へ ガソリンの容器への詰め替え販売を行う場合、 ①顧客の本人確認(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートの提示など) ②使用目的の確認(「農業機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」等) ③販売記録の作成 を行うことが義務付けられます。 また、不審者を発見した場合は、警察へ通報をお願いします。 ◆事業者向けリーフレット(総務省消防庁ホームページ) https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/items/gasoline_leaflet_jigyosha.pdf その他 今回の省令改正やガソリンの取扱いに関する通知等は、総務省消防庁ホームページより確認することができます。 ◆ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について(総務省消防庁ホームページ) https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/