容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様へ2020.03.312022.03.24 容器入りのままで販売されるガソリン等について ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りガソリン 等※1を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客※2に対し、 ① 顧客の本人確認 ② 使用目的の確認 ③ 販売記録の作成 を行うようお願いします。 ※1 容器入りガソリン等は、以下が該当します。 ・日本産業規格(JIS) K 2201(工業ガソリン)若しくはJIS K 2202(自動車ガソリン)に相当し、又はこれを主成分とする第四類第一石油類の危険物。一般的にホワイトガソリンや混合燃料油等が該当します。 ・容器入りのままで販売されるもの(容器の最大容積が500㎖以下のものを除く。) ※2 インターネット等を利用する通信販売において購入する場合も該当します。 ※不審者を発見した場合は、警察へ通報をお願いします。(緊急時は110番) 容器入りのままで販売されるガソリン等について 今回の容器入りガソリン等の販売に関する通知は、総務省消防庁ホームページよ り確認することができます。 ◆容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について (令和2年3月11日付け「消防危第60号」) https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200311_kiho_60.pdf ◆ガソリンの取扱いに関する通知等 https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/tutatsu.html