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重大な消防法令違反対象物の公表制度について

施行日 令和2年4月1日

公表制度とは

建物を利用しようとする方が、建物の危険性に関する情報を入手しその建物の利用について判断できるよう、中部上北広域事業組合消防本部ホームページに建物の名称や住所及び消防法令違反を公表する制度です。

公表対象となる建物

飲食店や物品販売店舗、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物が該当となります。

公表対象となる違反

消防用設備のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置の義務があるにもかかわらず、設置されていない又は設置されていても、その主たる機能が喪失している違反が該当となります。

公表する主な内容は

・建物の名称

・建物の所在地

・違反の内容

・公表日

公表の方法

中部上北広域事業組合消防本部ホームページへの掲載