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林野火災注意報・警報について

令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が始まりました。

林野火災のおそれが高い、乾燥して強い風が吹いた時に発令し、発令されると火の使用が制限されます。

※30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第1項第18号)

・山林などで火入れ、喫煙をしないこと。

・花火をしないこと。

・屋外でたき火をしないこと。

・たばこの吸殻を含む残火、火粉を始末すること。

注意報・警報発令時には、防災無線、防災メール、また、消防車両による広報を実施します。
林野火災(山火事)の多くは、火の不注意な取扱いが出火原因ですので、大切な自然を守るためにも、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。